2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
○国務大臣(萩生田光一君) 特別支援学校における特別支援学校教諭の免許状所持を当面猶予する特別教職員免許法附則第十五項に関し、平成二十七年の中教審の答申では、今後五年間におおむね全ての特別支援学校教員の免許の取得を目指すこととされました。
○国務大臣(萩生田光一君) 特別支援学校における特別支援学校教諭の免許状所持を当面猶予する特別教職員免許法附則第十五項に関し、平成二十七年の中教審の答申では、今後五年間におおむね全ての特別支援学校教員の免許の取得を目指すこととされました。
さらには、先生になる前、すなわち養成段階においても大事でございますので、これは教職員免許法の省令を改正いたしまして、主体的、対話的で深い学びの視点からの授業改善を行うとか、あるいはカリキュラムマネジメントを行う、さらにはICTを用いた指導法などなどを必修化いたしまして、新しい教育課程での取組を令和元年度から始めたところでございます。
過去に免許状の失効歴がある者でも、現行の教職員免許法の規定に定めた欠格事由に該当しないことになれば、この規定に基づきまして、授与権者から新たに免許状を授与されるという形になっております。懲戒処分につきましては、三年経過した後については失効から外れるということになりますので、今申し上げました形で、授与できるという形にたてつけとしてはなっているところでございます。
教員の欠格事由につきましては教職員免許法の五条で定めておりまして、十八歳未満とか、あるいは高校を卒業していない者というふうな形式的なものもございますけれども、実質的なものとしましては、禁錮以上の刑に処せられた者、それから、懲戒免職処分を受けて免許状が効力を失って、当該失効の日から三年を経過しない者などには免許を授与しないということになっているところでございます。
今回、この民法の改正に伴いまして引き下げるかどうかという議論をする中で、これはあくまでも参考ということではあるかもしれませんが、例えば教職員免許法によります普通免許状、いわゆる教員免許でありますが、これは現行の法律で、正確に申し上げますと欠格事由として定められているようですけれども、十八歳未満の者でないことというふうになっておりますので、要は十八歳以上であれば法律上の要件を満たしているということもございます
○菊田委員 教職員免許法の一部改正について伺います。 単に外国語に堪能というだけで社会人に特別免許状を与えて教壇に立たせることは、教職に必要な専門的知識や技能を根拠とする教員の専門性を否定することになるのではないかとの意見もあるようですが、松野大臣はどのように考えますでしょうか。見解をお聞かせください。
主幹教諭の資格においては、先ほども申し上げましたように、児童の指導をいたさなければなりませんので、教職員免許法第三条に基づいて、教諭等の免許状を有することが必要でございます。
教職員免許法の改正によりまして免許更新制の導入が決まったわけでありますけれども、やはりこれについても現場には不満と不安の声が高いように感じます。
私たちも、先ほど大臣が三つの法律を通していただきましたのでというふうに答弁いただいた中で、いや、おれは通してないぞというような思いもありましたけれども、実際に成立をして今進行しているわけでありますけれども、あの前国会での議論、それから、つけられた附帯決議に基づいて教職員免許法が進んでいるのかどうか甚だ疑問でもあります。
あと、今回、教職員免許法及びこれらの一部を改正する法律案の中で、免許更新制度のことを先ほどのお二人の先生もお話しになっていました。私自身も現在はペーパーティーチャー、免許証だけ持っている教員になります。
○銭谷政府参考人 教職員免許法の第一条に、まずこの教職員免許法が、「教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。」、こう規定をしているわけでございまして、法自体が、教員の資質の保持、向上ということにあるわけでございます。そして、この教育職員の資質の主な要素が知識、技能であるというふうに認識をいたしております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 今、私どもで免許更新制等を内容とする教職員免許法等の一部改正案につきまして検討を進めているところでございますけれども、免許更新制につきまして、その基となりました昨年八月の中央教育審議会の答申においては、複数の免許状を有する方の免許状の更新につきましては次のように記載をしているところでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 特別免許状でございますけれども、これは教育の世界に多様なバックグラウンドを持った優れた人材を活用しようということで、昭和六十三年に教職員免許法の改正によって創設されたものでございます。これは特別免許状というのを授与するわけでございますけれども、その件数は、制度創設以来、平成十八年の四月一日現在で延べ百九十五件ということで、確かに数は少ない状況にございます。
これらの内容を含む教職員免許法等の改正法案について、この国会にお諮りをし、御審議をいただきたいと考えているところでございます。
一方、盲・聾・養護学校において、そこに在籍をして教職員免許法に基づく認定講習を受講している教員というのは、これは少しずつ増えてきておりまして、平成十六年度現在の調査によれば二万七千五百四十八名ということでございます。ただ、この方たちはすべてその年に必要な単位を全部取得したというわけではございませんで、少しずつ単位を取得しているという方も多いと思います。
教職員免許法というのは非常に日本の法律の中でも難解なものでございまして、理解するだけでも本当に難しいという状況でございますが、今回の法の改正というのは、障害の重複化に伴って盲学校、聾学校、養護学校などを統合化をする、それに伴って免許も総合化をしていくということであるわけでございますけれども、この免許についてなんですけれども、教員養成のカリキュラムにおいて一定の基礎知識を付けた上に、より専門性という部分
○銭谷政府参考人 現在、盲・聾・養護学校、いわゆる特殊教育諸学校に勤務する教員は、それぞれ盲・聾・養護学校の教諭免許状が必要なわけでございますが、教職員免許法の特例によりまして、免許を持たない方でも、小中高等学校の教諭の免許状を持っていれば今はその学校で教えることができるという制度になっております。
それから二つ目が、全国的な基準の設定ということでございまして、小中学校の設置基準でございますとか、学習指導要領などにおいて教育内容の基準を決めたり、教職員免許法によりまして義務教育諸学校の先生方の免許の種類等を定めているわけでございます。また、先ほど申し上げましたいわゆる標準法によりまして、学級編制の標準、教職員定数の標準も定めていると。
平成十年でございますが、教職員免許法を改正いたしまして、大学の教職課程のうち、生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目の単位数を引き上げておりまして、二単位から四単位に引き上げております。あわせて、教育相談の一環として、カウンセリングに関する基礎的な知識の修得を義務づけておるわけでございます。
今回、都道府県教育委員会が特別免許状を授与する基本的な権限を持っておるわけでございますけれども、それに加えて特区において市町村教育委員会に特別免許状授与の権限を付与しようという新しい措置を講ずるわけでございますが、当然これは、市町村教育委員会が特区においてこの特別免許状を授与します場合には都道府県が現在行っております特別免許状授与の手続を同じように踏んでいただくということで、今御紹介ございました、教職員免許法
いろいろな現在抱えている社会の状況、それから学校に期待されているニーズにこたえていくということから、いろいろな資格を持った、あるいはいろいろな能力、才能を持った人たちが学校に参加していく、そのようなことの機会をふやしていくというようなことからいろいろな政策が打たれているわけでございますが、今回の教職員免許法の改正そのものもその一環でございまして、小学校の教育をきちっと本来達成されるべき目標に向かって
本日は、教職員免許法の一部を改正する法律案の審議でございますけれども、劈頭の御質問の機会をちょうだいいたしまして、大変光栄に存じております。 私は、この法律案にも関連いたしますが、その前提となるべき学校教育全般について御質問を幾つかさせていただきながら、一、二問、この法律案にも関連した質問をさせていただきたい、かように思っております。
まず、この教職員免許法の一部改正の中で一つ、特別免許状の授与要件の見直しと有効期限の撤廃というのが取り入れられております。第五条及び第九条関係でございます。 私もこの趣旨については大いに賛成をさせていただきたいと思います。
それから、理科等についての専科指導のお話がございましたけれども、これにつきましては、実はきょう閣議決定をいたしまして、そういうことが可能になるような教職員免許法の改正を国会に提案をして、今度の国会で御審議をいただくことになってございますが、その中では、小学校におきましても、中学校あるいは高等学校の数学や理科の免許状を持った者が、小学校の、あるいは中学校の高学年でもそうした授業ができるようにということで